○湯沢市立児童遊園設置条例
平成17年3月22日
条例第114号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づいて、本市に児童遊園を設置する。
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
湯沢市立西田町児童遊園
湯沢市田町2丁目89番地
湯沢市立前森児童遊園
湯沢市東赤土山地内(前森公園内)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 条例第114号
(平成17年3月22日施行)