○湯沢市家庭児童相談室規則
平成17年3月22日
規則第67号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所内に家庭児童相談室を設置する。
(職員)
第2条 家庭児童相談室に次に掲げる職員を置く。
(1) 家庭相談員 3人以内
(2) 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事 1人
(職員の資格等)
第3条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が任用するものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
2 家庭相談員は、人格円満で社会的信用があり、健康で、家庭児童福祉に熱意を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者
3 家庭相談員は、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号)の適用を受ける職員とする。
4 家庭相談員の勤務時間は、週5日38時間45分を超えない範囲で所属長が定める。
(業務)
第4条 家庭児童相談室は、次に掲げる業務を掌握する。
(1) 家庭における児童の養育に関すること。
(2) 児童に係わる家庭の人間関係に関すること。
(3) その他家庭児童の福祉に関すること。
(4) 地域における家庭児童相談・指導の指導者の開拓養成に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月25日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第24号)
この規則は、平成25年6月21日から施行する。
附則(平成30年5月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。