○湯沢市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第73号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年湯沢市規則第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(2) ケース番号登載簿(様式第3号)

(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(入所等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を受託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)決定通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止したときは、措置廃止(停止)決定通知書(様式第9号)により、それぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者審査等)

第4条 福祉事務所長は、施行規則第1条の7の規定による申出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることが適当であるかどうかを審査し、適当と認めた者については、養護受託者登録簿(様式第6号)に登録し、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第12号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第13号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書・養護受諾(不承諾)(様式第19号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所依頼解除通知書(様式第14号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(様式第15号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置を変更したときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第20号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、その福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、請求書(様式第17号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。

2 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について概算請求をする場合には、その月の7日までに、請求書(様式第17号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、前条第2項の規定による概算請求を行った場合は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに精算書(様式第18号)により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(老人居宅生活支援事業開始届)

第10条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第21号)によるものとする。

(老人居宅生活支援事業変更届)

第11条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第22号)によるものとする。

(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)

第12条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)(様式第23号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等設置届)

第13条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター(以下「老人デイサービスセンター等」という。)の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第24号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等変更届)

第14条 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第25号)によるものとする。

(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)

第15条 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)(様式第26号)によるものとする。

(身分を示す証明書)

第16条 法第18条第3項の身分を示す証明書は、質問又は立入検査を行う職員の証(様式第27号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市老人福祉法施行細則(平成10年湯沢市規則第13号)、稲川町老人福祉法施行規則(平成5年稲川町規則第6号)、老人福祉法施行細則(平成5年雄勝町規則第14号)又は老人福祉法施行規則(平成5年皆瀬村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第73号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第73号
平成18年3月13日 規則第1号
平成18年5月19日 規則第46号
平成18年6月22日 規則第47号
平成25年3月11日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第17号
令和3年6月29日 規則第24号