○湯沢市老人福祉法施行細則
平成17年3月22日
規則第73号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年湯沢市規則第55号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に措置した者(以下「被措置者」という。)について、措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接(通告)記録票(様式第2号)
(2) ケース番号登載簿(様式第3号)
(3) 老人保護措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、その福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、請求書(様式第17号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
2 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について概算請求をする場合には、その月の7日までに、請求書(様式第17号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。
3 福祉事務所長は、前2項に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(老人居宅生活支援事業開始届)
第10条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第21号)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業変更届)
第11条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第22号)によるものとする。
(老人居宅生活支援事業廃止(休止)届)
第12条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第23号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等設置届)
第13条 法第15条第2項の規定による老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター(以下「老人デイサービスセンター等」という。)の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第24号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等変更届)
第14条 法第15条の2第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第25号)によるものとする。
(老人デイサービスセンター等廃止(休止)届)
第15条 法第16条第1項の規定による老人デイサービスセンター等の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第26号)によるものとする。
(身分を示す証明書)
第16条 法第18条第3項の身分を示す証明書は、質問又は立入検査を行う職員の証(様式第27号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市老人福祉法施行細則(平成10年湯沢市規則第13号)、稲川町老人福祉法施行規則(平成5年稲川町規則第6号)、老人福祉法施行細則(平成5年雄勝町規則第14号)又は老人福祉法施行規則(平成5年皆瀬村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月22日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月11日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。