○湯沢市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年3月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第2条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及び第11条第1項第1号及び第3号の被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

第3条 削除

(費用の額の決定等)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の措置を採ったときは、その費用のうち介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による支給額を控除した額を徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額として決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号及び第3号の措置を採ったときは、被措置者については別表第1に、その扶養義務者については別表第2に定めるところにより、費用の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

3 前項のうち、被措置者で介護保険法第19条に規定する要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。なお、この特例の適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。この場合において、扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

4 福祉事務所長は、前3項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第5条 福祉事務所長は、前条第4項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第4項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日割計算)

第6条 法第11条第1項第1号及び第3号の被措置者で月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該被措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による費用減免申請書に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和62年湯沢市規則第20号)、稲川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年稲川町規則第5号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年雄勝町規則第13号)又は老人福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年皆瀬村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円 円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成17年7月から平成18年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、第4条第3項の規定による上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円~80,000円

13,500

D3

80,001円~140,000円

18,700

D4

140,001円~280,000円

29,000

D5

280,001円~500,000円

41,200

D6

500,001円~800,000円

54,200

D7

800,001円~1,160,000円

68,700

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のC1からD14までの階層における「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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湯沢市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年3月22日 規則第74号

(令和3年7月1日施行)