○湯沢市長寿祝金支給条例

平成17年3月22日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり郷土の発展に貢献した者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し、あわせて敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(祝金の額)

第2条 祝金の額は、10万円とする。

(支給対象)

第3条 祝金は、本市に引き続き6箇月以上住所を有し、年齢(「年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)」による。)満100歳に達する者に対して支給する。

(支給時期)

第4条 祝金は、支給対象者の誕生日に支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市百歳長寿祝金支給条例(昭和63年湯沢市条例第4号)、長寿祝金条例(昭和53年稲川町条例第6号)、雄勝町長寿祝金支給条例(昭和52年雄勝町条例第18号)又は皆瀬村長寿祝金条例(昭和61年皆瀬村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯沢市長寿祝金支給条例

平成17年3月22日 条例第116号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第116号