○湯沢市長寿祝金支給条例
平成17年3月22日
条例第116号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり郷土の発展に貢献した者に対し、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し、あわせて敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(祝金の額)
第2条 祝金の額は、10万円とする。
(支給対象)
第3条 祝金は、本市に引き続き6箇月以上住所を有し、年齢(「年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)」による。)満100歳に達する者に対して支給する。
(支給時期)
第4条 祝金は、支給対象者の誕生日に支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。