○湯沢市高齢者ボランティア館条例
平成17年3月22日
条例第120号
(設置)
第1条 湯沢市の高齢者等が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、高齢者等の生活を支援するボランティアの育成及びその活動拠点として、湯沢市高齢者ボランティア館(以下「ボランティア館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ボランティア館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湯沢市高齢者ボランティア館
位置 湯沢市皆瀬字小野181番地
(事業)
第3条 ボランティア館は、次に掲げる事業を行う。
(1) ボランティアの育成に関すること。
(2) ボランティア活動の支援に関すること。
(3) ボランティア団体の研修に関すること。
(4) ボランティア団体の自主運営の指導に関すること。
(5) ボランティアを必要とする対象者等の情報収集に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ボランティア館事業として必要な事項に関すること。
(使用許可)
第4条 ボランティア館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を与える場合は、必要な条件を付することができる。
(使用団体等)
第5条 ボランティア館を使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 現にボランティア活動を行っているボランティア団体及び個人であって、ボランティア館に登録したもの
(2) ボランティア活動に関する調査、研究及び研修を目的に使用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(使用料)
第6条 ボランティア館の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ボランティア館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。