○湯沢市高齢者ボランティア館管理運営規則

平成17年3月22日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市高齢者ボランティア館条例(平成17年湯沢市条例第120号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、湯沢市高齢者ボランティア館(以下「ボランティア館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 ボランティア館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 ボランティア館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 ボランティア館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可の申請を行うことができる者は、あらかじめボランティア登録をした者とする。

3 前項のボランティア登録は、ボランティア登録書[個人用](様式第1号)又はボランティア登録書[団体用](様式第2号)により行うものとする。

4 第1項の規定による許可の申請は、ボランティア館使用許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

5 市長は、使用を許可したときは、ボランティア館使用許可書(様式第4号)により通知するものとする。

(損害賠償義務)

第5条 使用者は、ボランティア館の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ボランティア館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村高齢者ボランティア館管理運営規則(平成13年皆瀬村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市高齢者ボランティア館管理運営規則

平成17年3月22日 規則第80号

(令和3年3月15日施行)