○湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ条例
平成17年3月22日
条例第122号
(設置)
第1条 湯沢市に住所を有する要援護高齢者に対し、介護支援機能、住居機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心かつ健康で明るい生活を送れるよう支援し、高齢者及びその家族の福祉の向上を図るため、湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ(以下「支援ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ
(2) 位置 湯沢市皆瀬字小野181番地
(指定管理者)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、支援ハウスの管理に関する次に掲げる業務を、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 支援ハウスの施設及び設備の維持及び管理
(2) 第7条に規定する入居の許可
(3) 第5条に規定する事業の提供
(4) 入居者負担金の収受
(5) 前各号の業務に付随する業務
(定員)
第4条 支援ハウスの利用定員は、15人とする。
(事業)
第5条 支援ハウスは、入居を許可された者(以下「入居者」という。)の自立性と自主性の尊重を基本とし、入居者が明るく心豊かな生活ができるよう、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種相談及び助言に関すること。
(2) 余暇活動及び生きがい活動の援助に関すること。
(3) 健康に関する相談援助に関すること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス及び介護予防サービス等を必要とする場合の利用手続きの援助に関すること。
(5) 地域住民との交流を図るための各種事業及び場の提供等に関すること。
(6) 疾病、災害等緊急時の対応等処遇に関すること。
(7) 生活管理指導短期宿泊事業に関すること。
(入居対象者)
第6条 支援ハウスの入居対象者は、おおむね65歳以上の者であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 1人暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者
(2) 法に規定する介護老人福祉施設等入所中の者で、法に基づく要介護認定の結果、自立又は要支援の判定により当該施設を退所しなければならない者であって、居宅での生活に問題等が生じる者
(3) 家族からの生活援助や支援等が受けられないために、生活することに不安のある者であって、精神的安定を取り戻すことが必要と認められる者
(4) 災害等により指定管理者が特に必要と認める者
(入居の許可等)
第7条 前条各号に該当する者が入居を希望するときは、あらかじめ指定管理者に入居の申請(以下「申請」という。)を行い、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請があった場合、面接等必要な調査を行うとともに、入居の可否について当該申請者に通知するものとする。
3 指定管理者は、前項の許可を行う場合、必要に応じて条件を付すことができる。
第8条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を許可をしないことができる。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理運営上支障があるとき。
(3) 感染性疾患があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が不適切と認めたとき。
(許可の取消等)
第9条 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) 条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(3) 常時介護が必要な状態になったとき。
(入居期間)
第10条 入居の期間は、6月以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は延長することができる。
(1) 家屋の状況が、入居に耐えない状況にあり、修繕が必要な場合で、修繕が終わるまでの期間
(2) 在宅での生活に問題があり、支援ハウスにおいて生活の管理及び指導が必要な期間
(3) 法に規定する介護老人福祉施設等に入所が必要とされる者が、入所可能となるまでの期間
2 前項各号に規定する者の延長する期間は、その者の状態を勘案し、地域ケア会議等を活用して判断するとともに、関係者の連携による指導を取り入れるものとする。
3 第5条第7号に定める事業により入居する期間は、原則として4週間以内とする。ただし、心身及び入居者に係る状況を勘案し、指定管理者が必要と認めた場合は、更に4週間延長できるものとする。
(入居者負担金の収受等)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、支援ハウスの入居者負担金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 入居者負担金は、市長が規則で定める。
3 入居者負担金の額は、前項に規定する入居者負担金の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 入居者負担金は月額を基本とし、月の途中から入居した場合又は月の途中で退去した場合については、利用した日数に応じ日割によって計算した額とする。
5 入居者は、当該月に係る入居者負担金を翌月の25日までに納付しなければならない。
(入居者負担金の減免)
第12条 指定管理者は、第6条に該当する者が、災害、疾病その他特別の理由により入居者負担金の納付が困難と認められる場合、入居者負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。