○湯沢市国民健康保険被保険者資格の喪失確認取扱要領
平成17年3月22日
訓令第58号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて」(平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 居所不明により通知書等が返戻された者のうち、訪問時の常時不在者及びその他明らかに居住不明な被保険者であって、調査が必要と認められる者について台帳を作成するものとする。
(調査)
第3条 職権による資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て、被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないこと(以下「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にして行うものとする。
(認定)
第4条 不現住であることの認定は、職員により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うものとする。
(資格喪失日)
第5条 資格喪失日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て、居住していない事実が判断できる日とする。
(事後処理)
第6条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、次に掲げる事後処理を行うものとする。
(1) 被保険者台帳に資格喪失年月日及び職権の旨を記載する。
(2) 資格の喪失確認をした者の転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続等を行うよう指導をする。
(3) 関係書類を整理及び保管し、必要に応じ抽出が可能となるように管理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、国民健康保険被保険者資格の喪失確認処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第19号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。