○湯沢市立皆瀬診療所設置条例
平成17年3月22日
条例第134号
(設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、診療所を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 前条の診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市立皆瀬診療所
(2) 位置 湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1
(診療)
第3条 湯沢市立皆瀬診療所は、市民に対し、次の診療を行うものとする。ただし、他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(使用料及び手数料)
第4条 前条の診療を受けた者からは、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村立皆瀬診療所設置条例(昭和62年皆瀬村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年9月19日から施行)