○湯沢市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月22日
規則第99号
(用語)
第1条 この規則において「法」とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、「省令」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請をしようとする者は、様式第2号による申請書によらなければならない。
(死亡の届出)
第4条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、様式第3号による届出書によらなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の登録事項の変更の届出をしようとする者は、様式第4号による届出書によらなければならない。
(注射済票の再交付の申請)
第6条 省令第13条第1項の規定により犬の注射済票の再交付の申請をしようとする者は、様式第5号による申請書によらなければならない。
(鑑札)
第7条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6号による。
(注射済票)
第8条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市狂犬病予防法施行細則(平成12年湯沢市規則第1号)、稲川町狂犬病予防法施行細則(平成12年稲川町規則第2号)、雄勝町狂犬病予防法施行規則(平成12年雄勝町規則第2号)又は皆瀬村狂犬病予防法施行細則(平成12年皆瀬村細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月13日規則第3号)
この規則は、平成21年3月2日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。