○湯沢市湯沢墓地公園条例
平成17年3月22日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及びその他の法令に定めがあるものを除くほか、墓地公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 湯沢市湯沢墓地公園(以下「公園」という。)を湯沢市字山谷、字谷地の沢山、字金堀沢山、字西金堀沢山の一部区域に設置する。
(墓地の種類)
第3条 公園内の墳墓の用に供する土地(以下「墓地」という。)は、規制墓地及び自由墓地とする。
(使用目的)
第4条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。ただし、規則で定めるところにより市長の許可を受けた場合は、墳墓及び碑石形像類の建設又は附属設備等必要なものを設置することができる。
(使用者の資格)
第5条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後市外に転籍し、若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。
2 墓地を使用しようとする者は、当該墓地を重複して使用申込みすることができない。
(使用許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(使用の制限)
第7条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し又は必要な措置を命ずることができる。
2 使用者は、その墓地を他の使用者の墓地と合せて使用してはならない。
(使用の承継)
第8条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り市長の承認を受けて承継することができる。
(墓地の返還)
第9条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による措置を行わなかった場合には、市長がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等がいないとき。
(4) 管理手数料を3年以上滞納したとき(次条第1項の規定に該当する場合を除く。)。
(5) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しは、使用者に対するその旨の通知をもってしなければならない。
3 第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者であった者は、その者の費用で速やかに墓地を原形に復して返還しなければならない。
(墓地使用権の消滅)
第11条 使用者の住所又は使用者である者が不明となった場合においては、その不明となったことを市長が知った日から8年を経過した日にその墓地に係る墓地使用権は、消滅するものとする。
2 市長は、墓地使用権の消滅した墓地に埋蔵された焼骨を一定の墓地に改葬するとともに、その墓地に設置された墳墓又は碑石形像、附属設備等を除去するものとする。
(墓地移転)
第12条 市長は、公園の管理、市の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地に係る墳墓等の施設を他の墓地に移転させることができる。
2 前項の場合において、その施設物の移転に要する費用は、市において負担する。
(使用料及び使用料の不還付)
第13条 墓地の使用者は、使用許可と同時に永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、分割納付することができる。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
(管理手数料)
第14条 墓地の使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。
2 管理手数料は、1平方メートルにつき年額528円とする。ただし、この場合において、管理手数料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 管理手数料の納期は、毎年5月1日から6月30日までとする。ただし、使用を許可された年度の管理手数料は、使用許可された日から14日以内に納付しなければならない。
(名義変更等手数料)
第15条 次の各号に該当する場合は、手数料を納付しなければならない。
(1) 第8条の規定により名義変更するとき 1件につき500円
(2) 許可証を紛失し、又は汚損し再交付を受けるとき 1件につき500円
(管理手数料等の減免)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、前2条の手数料を減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に申請しなければならない。
(禁止行為)
第17条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の設備又は墓地その他の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告すること。
(3) 指定された以外の場所へ車を乗り入れ、又は止め置くこと。
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(準用)
第18条 公園の管理については、この条例に定めるもののほか、湯沢市都市公園条例(平成17年湯沢市条例第209号)の規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市湯沢墓地公園条例(昭和59年湯沢市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
| 種別 | 面積 | 使用料 | 備考 |
第1墓所 | 規制墓地 | 7.5m2 | 520,000円 | 2.5m×3.0m区画 |
第2墓所 | 規制墓地 | 7.5m2 | 550,000円 | 2.5m×3.0m区画 |
第3墓所 | 自由墓地 | 7.5m2 | 650,000円 | 2.5m×3.0m区画 |
第4墓所 | 規制墓地 | 7.5m2 | 670,000円 | 2.5m×3.0m区画 |
第5墓所 | 自由墓地 | 7.5m2 | 670,000円 | 2.5m×3.0m区画 |