○湯沢市公害防止条例施行規則

平成17年3月22日

規則第101号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 規制等(第2条―第11条)

第3章 公害対策審議会(第12条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市公害防止条例(平成17年湯沢市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 規制等

(項目)

第2条 条例第2条第5項の汚水及び廃液の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) ふっ素含有量

(12) 大腸菌群数

(特定施設)

第3条 条例第2条第6項の規則で定める特定施設は、別表第1に掲げるものをいう。

(規制基準)

第4条 条例第13条第1項の規則で定める規制基準は、別表第2の左欄に掲げる特定事業場の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 別表第2付表の左欄に掲げる既設の特定事業場に係る条例第14条第1項の規制基準は、条例の施行の日から5年間(同表において期間を限るときは、その限られた期間)は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(条例第17条第2項の規則で定める施設)

第5条 条例第17条第2項の規則で定める特定施設は、別表第1に掲げるもののうち第1号第2号第3号第4号第5号第6号第10号第11号第12号及び第13号の施設に係る騒音の防止について適用する。

(事前予防基準)

第6条 条例第15条の規定による事前予防基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(特定施設の設置等の届出)

第7条 条例第20条第21条及び第22条の規定による届出は、様式第1号による届出書によってしなければならない。

2 条例第20条第7号(第22条及び第23条において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用予定年月日

(2) 特定事業場の位置及び周辺の状況を記載した図面

(3) 敷地内における建物及び機械の配置図

(4) 騒音を発生する機械を設置し、又は作業を行う特定事業場の建物の構造概要

(5) 製造工程において使用する原材料(消耗品資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量

(6) 汚水及び廃液に係る敷地内における用水及び排水の系統図及び排水される1日当たりの通常の量及び最大の量

(7) 汚水等を処理し、又は防止するための施設の構造図及びその配置図

(8) 産業廃棄物の種類及び処理方法

(実施期間の短縮)

第8条 条例第24条のただし書による実施期間の短縮は、その条件が具備されているときに様式第7号によって承認書を当該届出者に交付するものとする。

(氏名変更等の届出)

第9条 条例第25条の規定による変更の届出は、様式第2号による届出書によってしなければならない。

(使用廃止の届出)

第10条 条例第25条の規定による使用廃止の届出は、様式第3号による届出書によってしなければならない。

(承継の届出)

第11条 条例第26条第2項の規定による承継の届出は、様式第4号による届出書によってしなければならない。

第3章 公害対策審議会

(会長及び副会長)

第12条 条例第33条の規定による審議会(以下この章において「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会議を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるとき、又は会長及び副会長ともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門員)

第13条 専門員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 専門員は、会長から会議に出席を求められたときは、これに応じ意見を述べることができる。

3 専門員は、当該事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第14条 部会に属する委員は、会長が指名し、部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第15条 審議会は、会長が招集する。

2 部会は、必要に応じ部会長が招集する。

(議事)

第16条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第17条 部会の議事の決定については、前条の規定を準用する。

(幹事)

第18条 審議会に幹事若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、市民生活部環境共生課において処理する。

第4章 雑則

(立入検査の身分証明書)

第20条 条例第39条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第8号のとおりとする。

(公害防止責任者)

第21条 条例第40条第2項の規定による公害防止責任者の届出は、様式第5号の届出書によるものとし、また、その変更による届出は、様式第6号の届出書によってしなければならない。

(届出書の提出部数)

第22条 様式第1号による届出書は、正本にその写し1通を添えて届け出るものとし、様式第2号から様式第6号までの届出書は、正本によってしなければならない。

(受理書)

第23条 市長は、条例第20条第21条及び第22条の規定による届出を受理したときは、様式第9号による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市公害防止条例施行規則(昭和48年湯沢市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月27日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

番号

特定施設

(1)

動力を用いて行う綿の製造又は再製に要する打綿の作業

(2)

動力を用いて行う籾の乾燥機

(3)

おがくずを加工する作業

(4)

石材を加工する作業

(5)

動力を使用して砂利を選別する作業

(6)

動力を使用して砕石をする作業(建設現場に設置するものを除く。)

(7)

スチームクリーナー

(8)

畜房(豚房15m2以上50m2以下、牛房30m2以上120m2以下)

(9)

米飯及び麺類の給食(料亭業を含む。)を業とする作業

(10)

板金の作業で厚さ0.5mm以上の材料を用いるもの及び鉄骨又は橋梁の組立作業(建設又は建築の現場作業を除く。)

(11)

木材を用いて行う製かんの作業

(12)

ガスを用いて行う金属の溶接又は切断の作業

(13)

ディーゼルエンジン又はガソリンエンジンを使用する作業で3.75kW以上のもの(建設又は建築の現場作業及び7日以内に移動する作業を除く。)

別表第2(第4条関係)

1 粉じん

特定事業場

規制基準

○ 動力を用いて行う綿の製造又は再製に要する打綿の作業

○ 動力を用いて行う籾の乾燥機

○ おがくずを加工する作業

○ 石材を加工する作業

○ 動力を使用して砂利を選別する作業

○ 動力を使用して砕石をする作業(建設現場に設置するものを除く。)

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 防じんカバーでおおわれていること。

(3) フード及び集じん機が設置されていること。

(4) 散水設備によって散水が行われていること(水質の汚濁のおそれのないときに限る。)

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 汚水及び廃液

特定事業場

規制基準

○ 石材を加工する作業

○ スチームクリーナー

○ 畜房(豚房15m2以上50m2以下、牛房30m2以上120m2以下)

 

 

 

 

項目

許容限度

 

(1) 水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

(2) 生物化学的酸素要求量

1lにつき60mg

(3) 化学的酸素要求量

1lにつき60mg

(4) 浮遊物質量

1lにつき120mg

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

1lにつき5mg

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

1lにつき30mg

(7) 大腸菌群数

1cm3につき3,000個

 

○ 米飯及び麺類の給食(料亭業を含む。)を業とする作業

(8) 沈澱槽等の汚水処理施設が設置され、かつ、2mm3以上の物質及び油脂類が除却されていること。

(9) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

備考

1 この表における許容限度は、最高値による汚染状態について定めたものである。

2 測定点は、特定事業場の排水口とする。

3 測定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定により、環境大臣の定める方法による。

4 この表に掲げる規制基準は、排出水の量にかかわらず適用する。

3 騒音

特定事業場

規制基準

○ 動力を用いて行う綿の製造又は再製に要する打綿の作業

○ 動力を用いて行う籾の乾燥機

○ おがくずを加工する作業

○ 石材を加工する作業

○ 動力を使用して砂利を選別する作業

○ 動力を使用して砕石をする作業(建設現場に設置するものを除く。)

○ 板金の作業で厚さ0.5mm以上の材料を用いるもの及び鉄骨又は橋梁の組立作業(建設又は建築の現場作業を除く。)

○ 木材を用いて行う製かんの作業

○ ガスを用いて行う金属の溶接又は切断の作業

○ ディーゼルエンジン又はガソリンエンジンを使用する作業で3.75kW以上のもの(建設又は建築の現場作業及び7日以内に移動する作業を除く。)

 

 

 

 

時間の区分

地域の区分

(昼間 午前8時から午後6時まで)

(朝 午前6時から午前8時まで)

(夕 午後6時から午後9時まで)

(夜間 午後9時から翌日の午前6時まで)

 

第1種住居専用地域

第2種住居専用地域

50dB

45dB

40dB

住居地域

55dB

50dB

45dB

商業地域

準工業地域

65dB

60dB

50dB

工業地域

70dB

65dB

60dB

前記以外の地域

55dB

50dB

45dB

 

備考

1 地域の区分は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する地域区分によるものとし、「前記以外の地域」は、その他の地域をいう。

2 dBとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 騒音の規制基準の音量は、特定事業場の境界線上で測定した値とする。ただし、別表第1第5号及び第6号に掲げる特定事業場にあっては、被害を受ける建物の境界線上で測定した値とする。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路は、A特性を用いること。

5 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最上値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大の90%レンジの上端の数値とする。

6 特定事業場が他の地域に隣接する場合で、当該事業場の属する地域の基準値が当該隣接する地域の基準値より高いときの当該事業場に適用される基準値は、両地域の基準値の和の2分の1とする。

付表(第4条関係)

特定事業場

規制基準

○ 石材を加工する作業

○ スチームクリーナー

○ 畜房(豚房15m2以上50m2以下、牛房30m2以上120m2以下)

 

 

 

 

項目

許容限度

 

(1) 水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

(2) 生物化学的酸素要求量

1lにつき160mg

(3) 化学的酸素要求量

1lにつき160mg

(4) 浮遊物質量

1lにつき700mg

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

1lにつき5mg

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

1lにつき30mg

(7) 大腸菌群数

1cm3につき3,000個

 

別表第3(第6条関係)

1 ばいじん及び粉じん

工場及び事業場の周辺の人(通行人を含む。)又は物に障害を与えない程度とする。

2 汚水及び廃液

項目

基準値

(1) 水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

(2) 生物化学的酸素要求量

1lにつき60mg

(3) 化学的酸素要求量

1lにつき60mg

(4) 浮遊物質量

1lにつき120mg

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

1lにつき5mg

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

1lにつき30mg

(7) フェノール類含有量

1lにつき0.5mg

(8) 銅含有量

1lにつき0.5mg

(9) 亜鉛含有量

1lにつき2mg

(10) 溶解性鉄含有量

1lにつき10mg

(11) 溶解性マンガン含有量

1lにつき10mg

(12) クロム含有量

1lにつき2mg

(13) ふっ素含有量

1lにつき15mg

(14) 大腸菌群数

1cm3につき3,000個

3 騒音

条例第13条第1項の規定により定めた別表第2の3騒音の規制基準のとおりとする。

4 振動

工場、事業場及び建設作業現場の周辺の人又は動物及び物に著しい障害を与えない程度とする。

5 悪臭

工場、事業場の周辺の人に著しい障害を与えない程度とする。

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湯沢市公害防止条例施行規則

平成17年3月22日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第101号
平成19年1月15日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第16号
令和3年6月29日 規則第23号
令和5年3月27日 規則第12号