○湯沢市農業委員会に対する事務委任に関する規則
平成17年3月22日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を湯沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条の規定による農用地利用集積等促進計画の案の作成に関する事務
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律第26条の2の規定による土地の登記に関する事務
(3) 公益社団法人秋田県農業公社と締結した特例事業等の業務委託契約にある全ての業務
(4) 独立行政法人農業者年金基金と締結した農業者年金業務委託契約にある全ての業務
(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第3項及び第4項の規定による農地等の権利の移動の許可等に関する事務
(6) 農地法第3条の2第1項の規定による農地等の権利の設定を受けた者に対する措置に係る勧告及び同条第2項の規定による農地等の権利の設定の許可の取消しに関する事務
(7) 農地法第4条第1項、第3項(同条第6項並びに同法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関する事務
(8) 農地法第5条第1項及び第4項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関する事務
(9) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年8月28日規則第33号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第45号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の湯沢市農業委員会に対する事務委任に関する規則第2条第1号及び第2号の規定により行われている事務については、この規則の施行後も、なお従前の例による。