○湯沢市農村交流センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農村交流センター(以下「農村交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 農村交流センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日等)
第3条 休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月3日まで
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 農村交流センターを使用しようとする者は、使用する3日前までに農村交流センター使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用者の順守事項)
第6条 農村交流センターを使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 特別の設備造作をするときは、市長の許可を受けなければならない。
(2) 建物並びに施設の器具及び備品を損傷する行為をしないこと。
(3) 許可された施設及び設備以外を使用しないこと。
(4) 使用者は会場を準備し、その使用が終ったときは、室の内外を清掃するとともに、器具器材を整理整とんして所長、職員又は管理人に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、農村交流センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立農村交流センター管理運営規則(昭和56年湯沢市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月25日規則第50号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター管理運営規則の規定、第2条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館管理運営規則の規定及び第3条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター管理運営規則の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。