○湯沢市農家高齢者創作館条例
平成17年3月22日
条例第151号
(目的)
第1条 農家高齢者が体験、習得した知識及び技術を共同で地域社会の発展に役立て、その資質及び能力に合った生活活動領域を広げ、生きがい及びうるおいのある生活を営むための、創作活動を促進させることを目的として農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創作館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市農家高齢者創作館
(2) 位置 湯沢市森字熊ノ堂上羽場10番地
(職員)
第3条 創作館に、館長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 創作館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、創作館の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、創作館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、創作館の運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 創作館の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市立公民館条例別表、第2条の規定による改正後の湯沢市コミュニティセンター条例別表第2、第3条の規定による改正後の湯沢市勤労青少年ホーム条例別表、第4条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター条例別表、第5条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館条例別表、第6条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター条例別表第2及び第7条の規定による改正後の湯沢市ふるさとふれあいセンター条例別表の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
1 普通使用料
室名\使用時間 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 暖房料 (使用時間区分ごと) |
各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。