○湯沢市農家高齢者創作館管理運営規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 創作館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは臨時に休館することができる。
(使用許可の申請)
第4条 創作館を使用しようとする者は、使用する3日前までに農家高齢者創作館使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用者の順守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 特別の設備造作をするときは市長の許可を得ること。
(2) 建物並びに施設の器具及び備品を損傷する行為をしないこと。
(3) 許可された施設及び設備以外を使用しないこと。
(火気取締り)
第7条 館長は、消火器等の火災予防設備を随時点検し、常に最良の状態を維持し、火災予防に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、創作館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立農家高齢者創作館管理運営規則(昭和53年湯沢市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月25日規則第51号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター管理運営規則の規定、第2条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館管理運営規則の規定及び第3条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター管理運営規則の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。