○湯沢市立農村環境改善センター管理運営規則
平成17年3月22日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立農村環境改善センター条例(平成17年湯沢市条例第152号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湯沢市立農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第14条の規定により、所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて、環境改善センターの所務を統括し、職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受けて、処務に従事する。
(使用時間)
第3条 環境改善センターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日等)
第4条 休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(使用手続)
第5条 環境改善センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次表の区分により、あらかじめ環境改善センター使用申込書を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 環境改善センターが災害その他特別の事由により使用不能となったとき。
(2) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立農村環境改善センター管理運営規則(昭和61年湯沢市規則第17号)及び稲川町農村環境改善センター管理運営規則(昭和62年稲川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月25日規則第52号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市農村交流センター管理運営規則の規定、第2条の規定による改正後の湯沢市農家高齢者創作館管理運営規則の規定及び第3条の規定による改正後の湯沢市立農村環境改善センター管理運営規則の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月25日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 使用時間 |
湯沢市立湯沢農村環境改善センター | 午前8時30分から午後10時まで |
湯沢市立稲川農村環境改善センター | 午前8時30分から午後9時まで |
別表第2(第4条関係)
名称 | 休館日 |
湯沢市立湯沢農村環境改善センター | 12月29日から翌年1月3日まで |
湯沢市立稲川農村環境改善センター | 毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日まで |