○湯沢市立就業改善センター条例
平成17年3月22日
条例第153号
(設置)
第1条 湯沢市の導入企業へ農業者を円滑に就業させるとともに、就業構造並びに農業及び農業構造の改善に資するため、湯沢市就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市立就業改善センター
(2) 位置 湯沢市川連町字上平城120番地
(利用の許可)
第3条 就業改善センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、就業改善センターの管理上、必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就業改善センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 就業改善センターの管理上、支障があると認められるとき。
(3) 前2号のほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、就業改善センターの利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) 前号のほか、就業改善センター運営上やむを得ない事情が生じたとき。
(弁償)
第6条 就業改善センターを利用する者は、就業改善センターの施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。