○湯沢市皆瀬水稲育苗施設条例
平成17年3月22日
条例第162号
(設置)
第1条 地域内での水稲苗の安定供給により、山村における水田営農の確立と農業生産力の維持、向上及び農業経営の安定を図るため、湯沢市皆瀬水稲育苗施設(以下「水稲育苗施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水稲育苗施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬水稲育苗施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字野中64番地1
(休業日)
第3条 水稲育苗施設の休業日は、7月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。
(業務時間)
第4条 水稲育苗施設の業務時間は、午前8時15分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 水稲育苗施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 水稲育苗施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 水稲苗の生産及び販売による水稲育苗施設の運営業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、水稲育苗施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった水稲育苗施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第8条 指定管理者は、水稲育苗施設の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、水稲育苗施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第269号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市皆瀬水稲育苗施設条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。