○湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設条例
平成17年3月22日
条例第163号
(設置)
第1条 地域内で収穫された米穀の安定乾燥調製により、山村における水田営農の確立、農業生産力の維持及び向上並びに農業経営の安定を図るため、湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設(以下「乾燥調製施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 乾燥調整施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬米穀乾燥調整施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字野中76番地1
(指定管理者)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、乾燥調製施設の管理に関する次に掲げる業務を、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 乾燥調製施設の利用決定
(2) 乾燥調製施設の施設及び設備の維持及び管理
(3) 利用料金の収受
(4) 前3号の業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第4条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、乾燥調製施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の不還付)
第5条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は使用者の責めに帰することができない理由により当該施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、皆瀬村米穀乾燥調製施設条例(平成8年皆瀬村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
利用料金
利用形態 | 利用料金の上限額 | 備考 |
乾燥調製一体 | 1俵 1,520円 | 出来上がり玄米60kgを1俵とする。 |