○湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所条例
平成17年3月22日
条例第164号
(設置)
第1条 地熱熱水を利用し、市の産業振興を図り、農業意欲の高揚及び農業所得の向上に寄与するため、湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所(以下「農産加工所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農産加工所の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所
(2) 位置 湯沢市皆瀬字小湯ノ上4番地
(使用の範囲)
第3条 農産加工所を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市民及びその市民で構成する生産団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(休館日)
第4条 農産加工所は、年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 農産加工所の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 農産加工所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農産加工所の使用を許可しないものとする。
(1) 農産加工所の管理上支障があるとき。
(2) 農産加工所を使用させることが適当でないと認められるとき。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 農産加工所の管理上、市長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により、許可を受けたとき。
(5) 使用許可の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 農産加工所の使用者から、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、農産加工所の使用後速やかに徴収する。
3 市長が行政上及び教育上の目的をもって主催する講習会及び学術研究等の使用については、使用料を徴収しない。
4 前項に定めるもののほか、市長が公益上必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の使用料は還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて、農産加工所の使用を中止した場合に、市長が還付することを相当と認めたときは既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 農産加工所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農産加工所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 農産加工所の使用の許可に関する業務
(3) 農産加工所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農産加工所の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった農産加工所を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、農産加工所の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村地熱利用農産加工所使用条例(昭和55年皆瀬村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第12条関係)
施設(機械)名 | 単位 | 使用料 |
食材加工室 | 1室1日当たり | 550円 |
乾燥機 | 1組1日当たり | 550円 |
煮沸消毒槽 | 1式1日当たり | 550円 |