○湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例(平成17年湯沢市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第2条 指定管理者は、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設の管理にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 周囲の環境の保全に努めること。

(3) 建物及び施設設備を故意に損傷又は汚損しないこと。

(使用時間の承認の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による使用時間の承認を得ようとする者は、皆瀬農業技術開発研究施設使用時間(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による利用料金の承認を得ようとする者は、皆瀬農業技術開発研究施設利用料金(変更)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第118号

(令和3年7月1日施行)