○湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例施行規則
平成17年3月22日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設条例(平成17年湯沢市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 指定管理者は、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設の管理にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 周囲の環境の保全に努めること。
(3) 建物及び施設設備を故意に損傷又は汚損しないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。