○湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設管理規則
平成17年3月22日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設条例(平成17年湯沢市条例第168号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設(以下「加工直売施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の順守事項)
第2条 加工直売施設を使用する者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 火災予防に注意し、市長が認めるもののほか火気を使用しないこと。
(2) 加工直売施設の施設及び設備を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可された施設及び設備以外を使用しないこと。
(使用終了等の届出)
第3条 使用者は、加工直売施設の使用を終了したときは、直ちにその設備を原状に復し、市長に届け出なければならない。
2 使用者は、加工直売施設の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う加工直売施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第216号)
この規則は、湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設条例の一部を改正する条例(平成17年湯沢市条例第270号)の施行の日から施行する。