○湯沢市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第171号
(目的)
第1条 湯沢市県営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業の施行に係わる地域の土地につき、利益を受けるもので、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
2 受益者の負担する分担金の額は、当該県営土地改良事業により、利益を受ける土地の面積及び工事の内容に応じて、前項の分担金の総額の範囲内で割り振って得られた額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合には、分割して徴収することができる。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、納期限を延長し、又は分担金を減免することができる。
(分担金の変更)
第6条 市長は、事業の変更その他の事由により事業に要する費用に増減を生じ、分担金を追加して徴収し、又は還付しようとするときは、受益者にその旨通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 分担金の額 |
県営かんがい排水事業 | 当該年度の事業費の15パーセント以内(県に納入すべき分担金の額を超えない範囲内) |
県営担い手育成基盤整備事業 | 当該年度の事業費の10パーセント以内(県に納入すべき分担金の額を超えない範囲内) |