○湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う農地、農業用施設等災害復旧事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により修復される農地、農業用施設等の所有者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、調査設計費を含む事業費の10分の1に相当する額とする。ただし、事業費から国又は県から交付される補助金を差し引いた額を超えないものとする。
2 前項の規定により難い場合は、市長が別に定める方法により算出して得た額を、当該事業費の分担金の額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、市長が別に定める徴収時期に、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(分担金等の減免等)
第5条 市長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、分担金の納付期限を延長し、又は分担金等を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。