○湯沢市普通共用林野の運営に関する条例
平成17年3月22日
条例第175号
(趣旨)
第1条 国と本市との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(共用林野の区域)
第2条 普通共用林野の区域は、湯沢市桑崎字小比内山外4国有林及び湯沢市皆瀬字生内沢外4区域の国有林とする。
2 前項の区域の町内会及び地区別利用区域は、旧来の慣行により、次のとおりとする。
(1) 旧雄勝町の町内会 次に掲げる町内会
イ 三ツ村、平城、御返事町内会 小比内山国有林
ロ 川井、岳の下、磯、造石、小杉山、黒沢町内会 川井山国有林及び役内山国有林28林班
ハ 湯ノ岱、根木、湯端、殿上、谷地の沢、山居野(上野)、畑町内会 役内山国有林29林班~50林班
ニ 川連、役内、薄久内町内会 役内山国有林51林班~70林班
ホ 上院内、下院内、八丁町内会 湯の沢及び矢込沢国有林
(2) 旧皆瀬村の地区 皆瀬字生内沢外4区域の国有林
(共用者の要件)
第3条 共用者は、前条第2項の町内及び地区に住所を有する者とする。
(産物の採取及び分配)
第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた林産物を採取するものとする。
2 採取した林産物の分配方法は、市長が指示するものとする。
3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、市長はその者から採取料を徴収することができる。
(保護義務)
第5条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。
(違約者に対する処置)
第6条 共用者が共用林野につき罪を犯し、又は普通共用林野契約に違背し、若しくは市長が必要があると認めた場合には、相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除名することができる。
2 市長は、前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄森林管理署長に届け出るものとする。
(条例の変更)
第7条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄森林管理署長に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。