○湯沢市中小企業近代化奨励条例施行規則
平成17年3月22日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市中小企業近代化奨励条例(平成17年湯沢市条例第180号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(準ずる商工業団体)
第2条 条例第2条第2号に規定するこれに準ずる商工業団体とは、当該商工業団体の組織と経済的基礎が強固で団体の永続性が認められ、構成員の数が4人以上のものをいう。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業実施に関する総会の決議書の写し
(4) 役員名簿及び団体構成員名簿
(5) 団体の定款又は規約
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、申請事項を審査してその結果を申請者に通知するものとする。
(事業完了届)
第5条 奨励措置を受ける者は、事業が完了したときは速やかに中小企業近代化奨励事業完了届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付時期等)
第6条 条例第5条に規定する奨励金は、当該奨励対象物件の設置完了後交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市中小企業近代化奨励条例施行規則(昭和41年湯沢市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月18日規則第179号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
奨励金交付申請に対する審査基準
1 共通審査基準
(1) 奨励措置の対象となる共同化施設又は集団化施設は、市内に主たる事務所を有する中小企業者又は中小企業団体等が市の区域内において設置するものであること。
(2) 当該奨励金の交付を受けた者が、その交付後2箇年以内において同一事業の延長とみなされる共同施設を設置した場合には、奨励の対象としない。ただし、交付を受けた額と合算した奨励金の額が100万円に達するまでの部分は、奨励の対象とすることができる。
(3) 共同施設にあっては、中小企業団体等の構成員の事業の合理化又は従業員の福利厚生若しくは技術教育に寄与すると認められるもので、機械器具、建物及び構築物に限る。ただし、次に掲げるものは対象としない。
ア 消耗工具、什器及び備品
イ 事務所その他これに類する建物
ウ しゃし及び遊興に関する施設
2 小売商業店舗共同化計画の内容に関する基準
(1) 中小企業者又は中小企業団体等が、当該計画に基づき共同店舗を設置し、かつ、当該店舗の構成員が4人以上で小売商業を営むものであること。
(2) 当該共同店舗における構成員が、適切な共同施設事業を行うものであること。
(3) 当該共同店舗のうち顧客に対し物品を販売するために使用する部分の床面積が150平方メートル以上であること。
(4) 当該共同店舗の建物の構造は、充分な安全性及び耐久性を有するものであること。
3 工場又は卸売業者の店舗集団化計画の内容に関する基準
(1) 中小企業者又は中小企業団体等が、当該計画に基づき1つの団地に集団して工場又は卸売業者の店舗を設置するものである。
(2) 当該団地の構成員は、4人以上で同一業種又は直接関連する業種に属する事業を行うものであること。
(3) 当該団地内における構成員の経営合理化を図るために適切な共同施設事業を行うもので、工場又は卸売業者の店舗の建物の構造は十分な安全性及び耐久性を有するものであること。
(4) 当該団地は、市長が工場又は卸売業者の店舗を設置するに適当であると認められた区域であること。
4 商店街近代化計画の内容に関する基準
(1) 当該計画団体の構成員の10人以上が、一定の土地の区域(以下「商店街近代化区域」という。)に、当該計画に基づいて店舗その他の施設を設置するものであること。
(2) 当該計画団体の構成員の3分の2以上が、小売商業を営む中小企業者であること。
(3) 当該計画が、都市計画その他市街地の整備の見地から適当であると認められること。
(4) 商店街近代化区域内に設置される店舗は、その規模が適正なものであり、かつ、店舗又は事業の共同化により共同施設事業を行い経営形態の近代化が著しいと認められるものであること。
(5) 商店街近代化区域内に設置される店舗その他の施設の建物の構造は、十分な安全性及び耐久性を有するものであること。