○湯沢市中小企業等融資あっせんに関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市中小企業等融資あっせんに関する条例(平成17年湯沢市条例第230号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(資金の種類等)
第3条 市長が融資あっせんを行うことができる資金の種類、使途及び融資の条件は、次のとおりとする。
資金の種類 | 使途 | 融資の条件 |
一般事業資金 | 中小企業者の運転資金及び設備資金 | 1 貸付限度額 20,000,000円(小口事業資金の融資残高含む。) 2 利率 相互契約の定めるところによる 3 返済期間 10年以内 4 秋田県信用保証協会の保証の要否 必要 |
小口事業資金 | 小規模企業者の運転資金及び設備資金 | 1 貸付限度額 20,000,000円(一般事業資金の融資残高含む。) 2 利率 相互契約の定めるところによる 3 返済期間 10年以内 4 秋田県信用保証協会の保証の要否 必要 |
(相互契約)
第4条 条例第3条の規定による契約は、秋田県信用保証協会とは契約書により、金融機関とは覚書により、締結するものとする。
(申請手続)
第5条 融資のあっせんを受けようとする法人及び個人(以下、この条において「申請者」という。)は、中小企業等融資あっせん申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 信用保証委託契約書
(2) 信用保証委託申込書
(3) 市税等の納税証明書
(4) 設備資金の場合は、見積書又は契約書の写し、店舗改修等の場合は平面図
(5) 法人にあっては定款、貸借対照表、損益計算書及び登記事項証明書
(6) 個人にあっては最近1箇年間の収支計算書及び資産負債対照表
(7) 手形割引の場合は、受取手形明細書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請者が法人の場合は、申請書に連帯保証人として当該法人の代表者が署名をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、社会的信用があり、あっせんに関わる債務の全部を弁済し得る資力があると認められる者又は条例による融資を受けていない者とする。
2 融資を受けた者及び連帯保証人が住所、氏名その他申請事項に変更を生じたときは、その連帯保証人と連署の上、7日以内に市長に届け出なければならない。
(融資金の償還方法)
第7条 融資金の償還方法は、分割払いとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(指導及び監督)
第8条 市長は、融資あっせんの目的を達成するため、融資を受けた者に対し、必要な指導及び監督を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第168号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月18日規則第180号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月20日規則第65号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日規則第20号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年7月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。