○湯沢市産業支援センター条例
平成17年3月22日
条例第183号
(設置)
第1条 湯沢市における地域産業の育成と振興及び産業従事者への支援事業を行い、本市の地域産業の発展に資するため、湯沢市産業支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市産業支援センター
(2) 位置 湯沢市川連町字大舘中野19番地
(休館日等)
第3条 支援センターの休館日は、湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても支援センターを使用させることができる。
(使用時間)
第4条 支援センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 支援センターの施設及び設備のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 展示ホール
(2) デザイン等研修室
(3) 研修工房
(4) 挽物工作室
(5) 機械器具
2 前項の許可は、支援センターの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料の徴収)
第6条 市長は、前条第1項各号に掲げる施設及び設備を使用する者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は施設又は設備の使用の都度徴収する。ただし、前条第1項第1号に掲げる施設を使用する者の当該施設の使用料にあっては、その月の末日までに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 次の各号に該当するものは、使用料の全額、又は一部を免除することができる。
(1) 官公庁が公務のため使用するとき。
(2) 市長が公益上、特に必要があると認めたとき。
(使用料の不還付)
第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 支援センターの使用の許可に関する業務
(3) 支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった支援センターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(弁償)
第14条 支援センターを使用する者は、支援センターの施設、設備又は機械器具を破損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(職員)
第15条 支援センターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の稲川町産業支援センター設置条例(平成11年稲川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市産業支援センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例施行後もなお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条、第11条関係)
1 施設使用料
区分 室名 | 使用料 | ||
午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
展示ホール | 1日につき1,350円 | ||
デザイン等研修室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 |
研修工房 | 5,500円 | 5,500円 | 8,250円 |
挽物工作室 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 |
2 設備使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
機械器具 | 1基1時間につき | 120円を超えない範囲で規則で定める額 |