○湯沢市三途川ポケットパーク条例
平成17年3月22日
条例第186号
(設置)
第1条 地域の観光振興及び住民の憩いの場としての活用を図るため、湯沢市三途川ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ポケットパークの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市三途川ポケットパーク
(2) 位置 湯沢市高松字天矢場67番地1
(ポケットパークの施設)
第3条 ポケットパークに、次に掲げる施設を設ける。
(1) 芝生広場
(2) 駐車場
(3) 便所
(使用)
第4条 ポケットパークの施設は、常に利用者に開放するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ポケットパークの各施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可には、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の変更)
第6条 使用許可を受けた者は、使用の中止又は使用の内容を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第7条 ポケットパークの使用者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。ただし、特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。