○湯沢市道の駅おがち条例
平成17年3月22日
条例第195号
(設置)
第1条 湯沢市の特産品創出及び産業の振興を図るとともに、伝承文化及び観光資源を広く内外に宣伝することにより、市活性化に寄与するため、湯沢市道の駅おがち(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 道の駅おがち小町の郷
(2) 位置 湯沢市小野字橋本90番地
(施設の構成)
第3条 道の駅は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 生産物直売施設
(2) 食材供給施設
(3) 農産物直売施設
(4) 休憩施設
(5) 駐車場
(6) その他附帯施設
(休館日)
第4条 道の駅は、年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、別に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 道の駅の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生産物直売施設 午前9時から午後7時まで
(2) 食材供給施設 午前11時から午後8時まで
(3) 農産物直売施設 午前9時から午後5時まで
(4) 前3号に掲げる施設以外 24時間
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 道の駅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道の駅の使用許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 道の駅を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地域特産品の販売等による生産物直売施設、食材供給施設及び農産物直売施設の運営業務
(3) 観光案内等による休憩施設の運営業務
(4) 道の駅の使用の許可に関する業務
(5) 道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった道の駅を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、道の駅の施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第274号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の湯沢市道の駅おがち条例(以下「旧条例」という。)第4条の規定により管理を委託している旧条例第2条の施設については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条、第13条関係)
施設の種類 | 区分 | 使用料 | |
その他附帯施設 | 地域特産品等の販売 | 売上額の15% | |
フリーマーケット | テント1区画(テントの半分) | 1日 1,030円 | |
青空1区画(約1坪) | 1日 520円 |