○湯沢市雄勝自然休養村管理センター条例
平成17年3月22日
条例第196号
(設置)
第1条 地域の自然を生かして、利用者に休養、交流及び研修を深める場を提供するため、自然休養村管理センター(以下「管理センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 雄勝自然休養村管理センター
位置 湯沢市秋ノ宮字殿上1番地38
(指定管理者による管理)
第3条 管理センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 管理センターの利用の許可に関する業務
(2) 管理センターの施設及び附属設備及び修景広場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が管理センターの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定は妨げない。
(開館時間)
第6条 管理センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 管理センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第8条 管理センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 管理センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規定若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に管理センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により管理センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、管理センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、雄勝自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(平成16年雄勝町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
室名 | 使用区分 | 利用料金の上限額 | |
総合研修室 | 1人半日につき | 大人 | 250円 |
小人 | 180円 | ||
1人1日につき | 大人 | 530円 | |
小人 | 250円 | ||
1人夜間1時間につき | 大人 | 150円 | |
小人 | 80円 | ||
合宿1泊2日1人につき | 一般 | 1,910円 | |
高校生 | 1,490円 | ||
小・中学生 | 1,270円 | ||
研修室 | 1人半日につき | 大人 | 300円 |
小人 | 150円 | ||
1人1日につき | 大人 | 630円 | |
小人 | 370円 | ||
入湯料 | 1人につき | 大人 | 370円 |
小人 | 180円 | ||
暖房料 | 11月から4月まで1人につき | 1日 | 150円 |
半日 | 80円 |
備考
1 1日とは、午前9時から午後5時までとする。
2 半日とは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までとする。
3 夜間とは、午後5時から午後8時30分までとする。
4 小人とは、小・中学生とする。