○湯沢市皆瀬観光物産館条例
平成17年3月22日
条例第198号
(設置)
第1条 市の観光振興と市民の所得の増大を図るため市内特産物等の販売を促進し、市の活性化に資するための拠点として湯沢市皆瀬観光物産館(以下「観光物産館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光物産館の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬観光物産館
(2) 位置 湯沢市皆瀬字新処97番2
(職員)
第3条 観光物産館に所長及びその他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 観光物産館の休館日は、12月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第5条 観光物産館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 観光物産館を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 観光物産館の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光物産館の運営上不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、観光物産館の使用許可を取り消し、使用を制限し、又は退去させることができる。この場合、使用者に損害を生ずることがあっても、その責を負わないものとする。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、観光物産館の管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 観光物産館を使用する者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めに帰することのできない事由により観光物産館を使用することができなくなったときその他特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 観光物産館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 観光物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 観光物産館の使用の許可に関する業務
(3) 観光物産館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光物産館の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった観光物産館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 観光物産館を使用する者は、観光物産館の施設若しくは附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村観光物産館条例(平成3年皆瀬村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第14条関係)
区分 | 物産振興研修室 | 会議室 | |||
基本使用料 | 追加使用料 | 月額 | |||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
団体使用 | 650円 | 770円 | 110円 | 160円 | 14,300円 |
個人使用 | 160円 | 160円 | |||
備考 | 1 基本使用料は、使用時間4時間までとする。 2 追加使用料は、超過時間1時間ごとに加算する額とする。 |