○湯沢市皆瀬自然活用施設条例
平成17年3月22日
条例第202号
(設置)
第1条 若者の安定した就業機会の確保と魅力あるふるさとづくりを目指すため、湯沢市皆瀬自然活用施設(以下「自然活用施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自然活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬自然活用施設
(2) 位置 湯沢市皆瀬字新処地内
(指定管理者)
第3条 市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、自然活用施設の管理に関する次に掲げる業務を、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 自然活用施設の施設及び設備の維持及び管理
(2) 第6条の使用許可
(3) 利用料金の収受
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(使用時間)
第4条 自然活用施設の使用時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定により使用時間を定めたときは、自然活用施設の入口その他公衆にわかりやすいように掲示するほか必要な周知に努めなければならない。
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項の規定による使用時間を変更することができる。
(休業日等)
第5条 自然活用施設は、休業日を設けない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。
(使用の許可)
第6条 自然活用施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、自然活用施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 自然活用施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 公序良俗に反したとき。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物を携行したとき。
(3) 物品の販売その他の営利を目的とする行為をしたとき。
(4) 指定管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、自然活用施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金の収受等)
第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、自然活用施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の不還付)
第9条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は使用者の責めに帰することができない理由により当該施設を使用することができなくなった場合、その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第10条 自然活用施設を利用する者は、当該施設若しくはその付帯施設をき損又は汚損し、滅失させたときは、市長の指定する方法で賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村自然活用施設設置条例(平成11年皆瀬村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料金の上限額 | 備考 | |
A型簡易宿泊施設(コテージ) | 日帰り1棟当たり | 10,180円 | 湯沢市皆瀬森林総合利用施設の露天風呂の利用を含む。 |
1泊2日1棟当たり | 21,380円 | ||
B型簡易宿泊施設(ツリーハウス) | 日帰り1棟当たり | 3,560円 | |
1泊2日1棟当たり | 7,130円 |