○湯沢市皆瀬地熱利用開発センター条例
平成17年3月22日
条例第205号
(設置)
第1条 市民の所得の増大と地熱熱水を活用した多目的の利用を図り市の活性化に資するため、湯沢市皆瀬地熱利用開発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市皆瀬地熱利用開発センター
(2) 位置 湯沢市皆瀬字鳥谷6番地1
(使用許可)
第3条 このセンターを使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) センターの管理上、市長が必要と認めてする指示に従わないとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な行為により、許可を受けたとき。
(5) 使用許可の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(6) 前各号に掲げるほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 市長は、センターの使用者から、その使用施設の区分に従い別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の還付)
第7条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めに帰することのできない事由によりセンターを使用することができなくなった場合その他特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償責任)
第8条 センターを使用する者は、施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で賠償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の皆瀬村地熱利用開発センター設置及び管理に関する条例(平成9年皆瀬村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
地熱熱水利用温室 | ガラス温室 | 1箇月10m2当たり 262円 | 使用料の額の円未満は、切り捨てるものとする。 |
ビニール温室 | 1箇月10m2当たり 132円 | ||
研究室 | 1箇月当たり 1,571円 |