○湯沢市地価公示台帳閲覧規程
平成17年3月22日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所及び閲覧場所は、市役所とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に定める市の休日を除く日
(2) 閲覧時間 午前8時半から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該職員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(2) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(3) その他当該職員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは当該職員に届け出てその点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。