○湯沢市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第143号
第1条 この規則は、湯沢市住居表示に関する条例(平成17年湯沢市条例第208号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第5条 条例第3条第3項の規定により同じ住居番号が生じた場合は、枝番号を付けることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市住居表示に関する条例施行規則(昭和46年湯沢市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。