○湯沢市都市公園条例施行規則
平成17年3月22日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市都市公園条例(平成17年湯沢市条例第209号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項第1号に規定する休養施設、令第5条第4項第1号に規定する運動施設、令第5条第5項第1号に規定する教養施設若しくは令第5条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のいずれかに該当する建築物 100分の20
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるもの 100分の10
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。) 100分の2
2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の30日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 法第5条第2項の規定による公園施設管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の30日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、工事着手の日の30日前までに都市公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項の許可を受けた者は、常に許可書を携帯し、市の関係職員から要求があったときは直ちに提示しなければならない。
3 法第5条第2項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る施設、工作物又は物件の見やすい場所に許可書を表示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の計算方法)
第5条 条例第9条に規定する使用料等(以下「使用料等」という。)の計算方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1箇月を単位として定められている場合は、1箇月未満の端数は1箇月とみなす。
(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
(使用料等の徴収)
第6条 使用料等は、前納しなければならない。ただし、その使用又は占用の期間が1年以上のもの又は市長が特に必要と認めたものについては使用料等を分割して納付させることができる。この場合において分割の回数は1年につき4回を超えてはならない。
2 使用料等を分割して納付しようとする者は、使用料等分割納付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料等の分割納付を認めたときは、使用料等分割納付承認通知書(様式第12号)を発し、それに基づいて分割納付させるものとする。
(使用料等の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料等の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合
(3) 使用する者が、使用開始の日5日前までに許可又は申込みの取消し又は変更を申し出た場合
(使用料等の減免)
第8条 条例第10条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事等で使用するとき。
(2) 市民が市又は教育委員会の後援を受けた行事等で使用するとき。
(3) 市民が営利目的以外で市民の福祉及び健康の増進並びに親睦を目的として使用するとき。
(4) 市長が公共の利益に供すると特に認めるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市都市公園条例施行規則(昭和43年湯沢市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料又は占用料について適用し、同日前の許可に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月16日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第1条の3関係)
特定公園施設 | 設置に関する基準 |
園路及び広場 | 1 出入口のうち、1つ以上の出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、120cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、90cm)以上とすること。 (2) 車止めのさく等を設けるときは、さく等の間隔を90cm以上とすること。 (3) 出入口からの水平距離が150cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、この限りでない。)以上の水平面を確保すること。 (4) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路を併設すること。 2 園路のうち、1つ以上の園路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、180cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50m以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けたときは、120cm)以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (3) 縦断勾配は、5%(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、8%)以下とすること。 (4) 横断勾配は、1%(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、2%)以下とすること。 (5) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 3 園路に設けられる階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 (2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼ること。 (3) 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 (4) 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。 (5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていないこと。 (6) 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面であるときは、この限りでない。 (7) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 4 園路に設けられる傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、120cm(階段又は段に併設するときは、90cm)以上とすること。 (2) 縦断勾配は、8%以下とし、横断勾配は、設けないこと。 (3) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (4) 高さが75cmを超える傾斜路には、高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けること。 (5) 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 (6) 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面であるときは、この限りでない。 5 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備を設けること。 6 屋根付広場、休憩所、管理事務所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲場及び手洗場の特定公園施設のうちそれぞれ1つ以上及び修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められる公園施設に接続していること。 |
屋根付広場 | 1 出入口のうち、1つ以上の出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、120cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、80cm)以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路を併設すること。 2 車椅子使用者の利用に適した広さが確保されていること。 |
休憩所及び管理事務所 | 1 出入口のうち、1つ以上の出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、120cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、80cm)以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路を併設すること。 (3) 戸を設けるときは、当該戸の幅を80cm以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できるものであること。 2 カウンターを設けるときは、そのうち1つ以上は、車椅子使用者の利用に適したものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できるものであるときは、この限りでない。 3 車椅子使用者の利用に適した広さが確保されていること。 |
野外劇場及び野外音楽堂 | 1 出入口は、屋根付広場の基準に適合するものであること。 2 出入口と車椅子使用者用観覧スペース及び便所との間の通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、120cm(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合で、園路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとしたときは、80cm)以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路を併設すること。 (3) 縦断勾配は、5%(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、8%)以下とすること。 (4) 横断勾配は、1%(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ないときは、2%)以下とすること。 (5) 路面は、滑りにくい仕上げとすること。 (6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備を設けること。 3 野外劇場又は野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が利用できる観覧スペースを設けること。 4 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、90cm以上、奥行きは、120cm以上とすること。 (2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。 (3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。 |
駐車場 | 1 駐車場を設ける場合は、そのうち1つ以上に、駐車台数が200以下のときは当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、駐車台数が200を超えるときは当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が利用できる駐車施設を設けること。ただし、自動二輪車の駐車場については、この限りでない。 2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は、350cm以上とすること。 (2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
便所 | 1 便所を設けるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、不特定かつ多数の者の利用が見込まれないと想定される街区内又は近隣に居住する者の利用に供する公園に設けるときは、この限りでない。 (1) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 男子用小便器を設けるときは、1つ以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35cm以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。また、当該小便器には、手すりを設けること。 (3) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に1つ以上の高齢者、障がい者等の利用に適した便房を設けること。 2 高齢者、障がい者等の利用に適した便房が設けられた便所の出入口は、次に掲げる基準に適合すること。 (1) 幅は、80cm以上とすること。 (2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設けるときは、傾斜路を併設すること。 (3) 高齢者、障がい者等の利用に適した便房が設けられていることを表示すること。 (4) 戸を設けるときは、当該戸の幅を80cm以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できるものであること。 3 高齢者、障がい者等の利用に適した便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 出入口の幅は、80cm以上とする。 (2) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 (3) 出入口には、高齢者、障がい者等の利用に適したものであることを表示すること。 (4) 戸を設けるときは、当該戸の幅を80cm以上とし、高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できるものであること。 (5) 腰掛便座及び手すりを設けること。 (6) 高齢者、障がい者等の利用に適した水洗器具を設けること。 |
水飲場及び手洗場 | 1 水飯場及び手洗場を設けるときは、1つ以上は高齢者、障がい者等の利用に適したものにすること。 |
掲示板及び標識 | 1 掲示板及び標識を設けるときは、次に掲げる基準に適合すること。 (1) 高齢者、障がい者等の利用に適したものであること。 (2) 表示された内容が容易に識別できるものであること。 2 特定公園施設の配置を表示した標識を設けるときは、1つ以上は園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
別表第2(第2条関係)
名称等 公園種別 | 名称 | 所在地 | 面積 | 都市計画において定める番号 | |
都市計画決定公園 | 街区 | 西田町街区公園 | 湯沢市田町二丁目 | 約0.18ヘクタール | 2.2.1 |
佐竹町街区公園 | 湯沢市佐竹町 | 〃0.10〃 | 2.2.3 | ||
西松沢街区公園 | 湯沢市千石町三丁目 | 〃0.22〃 | 2.2.5 | ||
平清水街区公園 | 湯沢市表町四丁目 | 〃0.10〃 | 2.2.7 | ||
古館街区公園 | 湯沢市古館町 | 〃0.24〃 | 2.2.8 | ||
石名塚街区公園 | 湯沢市千石町二丁目 | 〃0.13〃 | 2.2.9 | ||
関口街区公園 | 湯沢市関口字関口 | 〃0.16〃 | 2.2.10 | ||
清水町街区公園 | 湯沢市清水町四丁目 | 〃0.10〃 | 2.2.11 | ||
中川原南街区公園 | 湯沢市清水町五丁目 | 〃0.12〃 | 2.2.12 | ||
岩崎街区公園 | 湯沢市岩崎字岩崎 | 〃0.10〃 | 2.2.13 | ||
新所街区公園 | 湯沢市杉沢新所字八幡山 | 〃0.17〃 | 2.2.14 | ||
西新町街区公園 | 湯沢市清水町一丁目 | 〃0.12〃 | 2.2.15 | ||
成沢街区公園 | 湯沢市成沢字堤端 | 〃0.14〃 | 2.2.16 | ||
杉沢街区公園 | 湯沢市杉沢字野々沢 | 〃0.20〃 | 2.2.17 | ||
松沢街区公園 | 湯沢市西愛宕町 | 〃0.26〃 | 2.2.18 | ||
寺沢街区公園 | 湯沢市若葉町 | 〃0.13〃 | 2.2.19 | ||
元清水東街区公園 | 湯沢市元清水一丁目 | 〃0.25〃 | 2.2.23 | ||
元清水西街区公園 | 湯沢市元清水二丁目 | 〃0.23〃 | 2.2.24 | ||
近隣 | 千年公園 | 湯沢市岩崎字千年 | 〃1.10〃 | 3.3.1 | |
地区 | 愛宕公園 | 湯沢市字愛宕山 湯沢市字東松沢 | 〃4.45〃 | 4.4.1 | |
総合 | 前森公園 | 湯沢市字東赤土山 湯沢市字中ノ沢弁慶山 | 〃9.00〃 | 5.4.1 | |
中央公園 | 湯沢市字古館山 湯沢市字内舘山 | 〃4.50〃 | 5.5.2 | ||
墓地 | 湯沢墓地公園 | 湯沢市字金堀沢山 | 〃7.04〃 | 1 | |
都市計画区域内公園 | その他 | 観音森公園 | 湯沢市杉沢字野々沢山 | 〃0.52〃 | |
中川原北街区公園 | 湯沢市清水町六丁目 | 〃0.07〃 | |||
相川公園 | 湯沢市相川字麓 | 〃0.57〃 | |||
角間公園 | 湯沢市角間字白山下 | 〃0.62〃 | |||
森の子広場 | 湯沢市森字嶽ノ下 | 〃0.13〃 | |||
緑風公園 | 湯沢市岩崎字壇ノ上 | 〃0.57〃 | |||
清水公園 | 湯沢市岩崎字壇ノ上 | 〃0.36〃 | |||
若葉公園 | 湯沢市岩崎字壇ノ上 | 〃0.22〃 | |||
弁天公園 | 湯沢市森字熊ノ堂上羽場 | 〃0.34〃 | |||
掵上公園 | 湯沢市二井田字掵上 | 〃0.29〃 | |||
岡田街区公園 | 湯沢市岡田町 | 〃0.06〃 | |||
勇ケ岡記念公園 | 湯沢市山田字蓮台寺 | 〃0.14〃 | |||
戸石崎ニュータウン緑地公園 | 湯沢市杉沢字戸石崎 | 〃0.11〃 | |||
倉内河川公園 | 湯沢市倉内字三ツ田 湯沢市深堀字ハチカミ | 〃2.65〃 | |||
光陽台「ちびっ子広場」 | 湯沢市杉沢字森道下 | 〃0.03〃 | |||
小中島公園 | 湯沢市角間字小中島 | 〃0.11〃 | |||
東鳥海の里公園 | 湯沢市相川字十文字 湯沢市相川字外ノ目 | 〃1.14〃 | |||
成沢堤公園 | 湯沢市成沢字堤端 | 〃0.64〃 | |||
大台沼自然公園 | 湯沢市杉沢字大台 | 〃1.00〃 | |||
勇ケ岡健康広場 | 湯沢市山田字勇ケ岡 | 〃0.68〃 | |||
両神緑地公園 | 湯沢市字両神 | 〃0.05〃 | |||
桜堤防緑道公園 | 湯沢市清水町五丁目 湯沢市字中野々目 | 〃1.02〃 | |||
区域外 | コスモスパーク | 湯沢市高松字久根合 | 〃0.93〃 |