○湯沢市市道認定基準要綱
平成17年3月22日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、市道認定の基準について必要な事項を定め、適正な道路網の整備の推進を図ることを目的とする。
(1) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。
(2) 起点及び終点がともに公道に接続している道路であること。
(3) 起点及び終点のどちらか一方のみが公道に接続し、かつ、地域の生活に密着している道路であること。
(4) 公道に接続する袋地状道路であっても、一定基準に合致し、かつ、地域の生活に密着している道路であること。
(5) 国道又は県道の路線変更若しくは廃止に伴い、市道として存置する必要のある道路であること。
(6) 重要な公共施設に通じる道路であること。
(道路構造上の基準)
第3条 前条の認定に係る道路の構造上の基準は、次のとおりとする。
(1) 道路の幅員は、5メートル以上であること。
(2) 路面が一般交通に支障がないこと。
(3) 付近一帯を考慮した排水計画断面を有する側溝等が整備されており、流末処理されていること。
(4) 前条第4号に規定する袋地状道路の場合は、幅員が6メートル以上で、かつ、延長はおおむね35メートル以上であること。
(5) 交差箇所には、建築基準法(昭和25年法律第201号)における道路位置指定基準に準拠し、隅切を設けること。
(市道認定の特例)
第4条 市長が特に必要と認めた道路については、前条の要件にかかわらず市道として認定することができる。
(道路用地の条件)
第5条 道路用地は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 道路用地及び道路に附属する施設又は工作物は、所有者からの寄附により市に移転できるものであること。
(2) 道路管理上、支障となる物件がないこと。
(3) 道路用地に所有権以外の権利が存在しないこと。
(認定手続き)
第6条 前各条の定めにより市道を認定するときは、次に掲げる手続きをするものとする。
(1) 認定申請
ア 市道認定申請書(様式第1号)
イ 位置図、平面図、構造図
ウ 土地所有者(権利者)の市道路線認定同意書(様式第2号)
エ 土地の登記事項証明書の写し
(2) 寄附申込
ア 道路用地寄附申込書(様式第3号)
イ 土地所有権移転登記承諾書
ウ 印鑑証明書
エ 資格証明書(法人の場合)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市市道路線認定基準要綱(昭和50年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月29日告示第113号)
この告示は、平成17年7月29日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。