○湯沢市法定外公共用財産管理条例
平成17年3月22日
条例第216号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として公共の用に供し、又は供すると決定した公共用財産で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 法定外公共用財産に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用財産を損傷すること。
(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる。
(許可を要する行為)
第5条 次に掲げる目的で法定外公共用財産を使用し、又は収益しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(3) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(4) 橋梁、桟橋その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(5) 農地又は採草放牧地の用に供すること。
(6) 温泉又は鉱泉のゆう出地の用に供すること。
(7) 養魚場、じゅんさい沼その他これらに類する用途に供すること。
(8) 土石等を採取すること。
(9) 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。
(10) 工事により法定外公共用財産の形状を変更すること(法令その他別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)
(11) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。
2 市長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長は、3年以内とすることが著しく実情にそわないと認めるときは、3年を超える期間とすることができる。
4 第1項の規定による許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可申請)
第6条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(変更許可申請)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出して、変更の許可を受けなければならない。
(更新許可申請)
第8条 許可を受けた者は、許可の期間満了後引き続き使用又は収益しようとするときは、期間満了の日30日前までに、規則で定める申請書を市長に提出して、更新の許可を受けなければならない。
(決定通知)
第9条 市長は、前3条の規定に基づきなされた申請について許可又は不許可の決定をしたときは、規則で定める通知書に許可の条件又は不許可の理由を付して通知しなければならない。
(権利の譲渡等及び相続等)
第10条 許可を受けた者は、その使用又は収益の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 許可を受けた者の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用又は収益の権利を承継しようとするときは、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて、工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共用財産を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 許可を受けた者が、この条例の規定に違反したとき。
(2) 不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第5条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ないと認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用又は収益を終了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い原状に回復しなければならない。
2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、その損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料等の徴収)
第13条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者から、使用料又は収益料を徴収する。
2 収益料の額は、別表第2に定めるところにより計算した額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(使用料等の減免)
第15条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の事由があると認めるときは、使用料又は収益料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の徴収方法)
第16条 使用料又は収益料は、使用又は収益の許可をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料又は収益料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料等の不還付)
第17条 既に徴収した使用料又は収益料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の事由により使用又は収益ができないと認める場合は、これらの全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市法定外公共用財産管理条例(平成15年湯沢市条例第1号)、稲川町法定外公共用財産管理条例(平成15年稲川町条例第1号)、雄勝町法定外公共用財産管理条例(平成15年雄勝町条例第2号)又は皆瀬村法定外公共用財産管理条例(平成15年皆瀬村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係) 使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱、水道管、排水管等 | |||
鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積10平方メートル未満のもの | 1基につき1年 | 700円 |
使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,410円 | ||
使用面積20平方メートル以上のもの | 2,350円 | ||
温泉又は鉱泉のゆう出地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |
橋梁、桟橋等 | 80円 | ||
農地、採草放牧地 | 3円 | ||
養魚場、じゅんさい沼等 | 3円 | ||
建物敷地等 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物のあるもの | 90円 | |
工作物のないもの | 50円 |
備考
1 使用延長又は使用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 使用延長又は使用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。
4 使用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。
5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
別表第2(第14条関係) 収益料
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 採取量1立方メートルにつき | 170円 |
切込砂利 | 120円 | |
砂 | 110円 | |
土砂 | 90円 | |
栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 300円 | |
転石(径20センチメートル以上のもの) | 350円 |
備考
1 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。
3 収益料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。