○湯沢市法定外公共用財産用途廃止・寄附受納等事務取扱要綱
平成17年3月22日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、法定外公共用財産の用途廃止、付替、寄附、受納及び交換に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「法定外公共用財産」とは、道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として公共の用に供し、又は供すると決定した公共用財産であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(用途廃止)
第3条 法定外公共用財産の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 実態から判断して法定外公共用財産として存置する必要がないと認められるもので市長が直接事業の用に供するとき。
(2) 代替施設が設置されたため、法定外公共用財産として必要がなくなったとき。
(3) 付近の状況の変化により長期にわたり法定外公共用財産としての機能を失っており、存置する必要がなくなったとき。
(1) 位置図・案内図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真
(4) 占使用状況確認書(様式第2号)
(5) 申請者が隣接土地に権限を有する書面(登記事項証明書又は土地売買契約書の写し等)
(6) 公共用財産の登記事項証明書(有地番のとき。)
(7) 隣接土地の登記事項証明書
(8) 利害関係人の同意書(様式第3号)(実測図に合併可)
(9) 利害関係人確認書類(登記事項証明書等)
(10) 実測図
(11) 境界確認図(実測図に合併可)
(12) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)
(13) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その申請書等の写し
2 市長は、補正を要するときには適切な指導を行うものとする。
(用途廃止財産の引継)
第7条 用途廃止した法定外公共用財産で、他の財産管理者が管理すべき財産は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)第178条の規定により処理するものとする。
(付替)
第8条 法定外公共用財産の付替は、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。
(1) 法定外公共用財産の機能を低下させるものでないもの
(2) 付替により新設された施設(以下「代替施設」という。)は、市に寄附できるもの
(1) 位置図・案内図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真
(4) 工事計画設計書
(5) 境界確認図(実測図合併可)
(6) 利害関係人同意書(様式第8号)(実測図合併可)
(7) 利害関係人確認書類(登記事項証明書等)
(8) 実測図(新旧)
(9) 構造図(新旧)
(10) 横断面図(新旧)
(11) 水路等の付替については、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書
(12) 付替地の登記事項証明書又は権限を有する書面(売買契約書の写し等)
(13) 農地法の規定による農地の転用に伴うものについては、その申請書等の写し
(14) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)
(1) 位置図・案内図
(2) 構造図
(3) 実測図
(4) 寄附する土地の登記事項証明書(付替工事施工許可申請書に添付しなかったとき。)
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑登録証明書
(7) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
2 市長は、補正を要するときには適切な指導を行うものとする。
(寄附の受納)
第14条 市長は、審査の結果受納相当と決定したときは所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第13号)を寄附申請者に交付するものとする。
(交換)
第15条 市長は、第6条により用途廃止と決定した公共用財産を交換により処理することが適当と認めたものについては、湯沢市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年湯沢市条例第63号)の規定により処理するものとする。
(その他)
第16条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年2月8日告示第8号)
この告示は、平成22年2月8日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。