○湯沢市営住宅集会所使用及び管理要綱
平成17年3月22日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 集会所は、市営住宅入居者の福利厚生、文化、教養等のための集会その他の必要な諸行事を行うための使用に供するものとする。
(管理)
第3条 集会所は、市営住宅集会所管理人(以下「管理人」という。)が管理するものとする。
(使用の承認)
第4条 集会所を使用しようとする者は、使用責任者を定めて集会所使用日誌(様式第1号)に所要事項を記入し管理人に提出して承認を受け、その指示に従わなければならない。
2 管理人は、管理上支障があるときは使用の承認をせず、又は使用の承認を取り消すことができる。
3 集会所を使用するときは、高音騒音を発する等付近の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
(使用の時間)
第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情があるときは管理人の承認を得てこれを変更することができる。
(費用の負担)
第6条 集会所の使用料は無料とする。ただし、次に掲げる費用を管理人から請求された場合は支払わなければならない。
(1) 電気、ガス及び水道料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) その他の諸経費
(使用後の届出)
第7条 使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに整理清掃し、火気、戸締り等について管理人の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により集会所及び備品等をき損し、又は破損した場合は、使用責任者は管理人に届け出るとともに、原状に復する費用を弁償しなければならない。
(使用状況の報告)
第9条 管理人は、集会所の使用状況について3月に1回、集会所使用状況報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、集会所の使用について必要な事項は、管理人の指示するところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市営住宅集会所使用及び管理要綱(昭和61年7月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月29日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。