○湯沢市定住促進住宅等設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市定住促進住宅等設置及び管理条例(平成17年湯沢市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者と同居家族全員の住民票謄本の写し
(2) 申込者と同居家族全員の収入を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(入居の手続き)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、定住促進住宅等入居請書(様式第4号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、定住促進住宅等連帯保証人変更届により遅滞なく市長に届けなければならない。
(同居親族の異動)
第7条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、定住促進住宅等親族異動届(様式第7号)よって遅滞なく市長に届けなければならない。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引続き当該住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の届け出により異動発生後から引続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情がある者であるとき。
4 前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかに定住促進住宅等請書を市長に提出しなければならない。
(家賃の納付)
第12条 条例第16条の規定による納付は、市長が通知する納入通知書又は口座振替により納付するものとする。
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は、定住促進住宅及び共同住宅(以下「住宅」という。)に滅失又は毀損があった場合は、定住促進住宅等滅失(毀損)報告書(様式第15号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。
第15条 入居者は、条例第21条第4項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、定住促進住宅等用途変更承認申請書(様式第17号)により申請するものとし、市長は、これを承認したときは定住促進住宅等用途変更承認書(様式第18号)によりその旨を、承認しない場合にあっては定住促進住宅等用途変更不承認通知書(様式第19号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
第16条 入居者は、条例第21条第5項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、定住促進住宅等模様替・増築承認申請書(様式第20号)により事前に市長の承認を得るものとし、市長は、これを承認したときは定住促進住宅等模様替・増築承認書(様式第21号)によりその旨を、承認しない場合にあっては定住促進住宅等模様替・増築不承認通知書(様式第22号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。
(明渡しの手続き)
第17条 住宅を明渡すときは、定住促進住宅等明渡届(様式第23号)により住宅を明渡す日の10日前までに届出るものとする。
(住宅管理人)
第19条 市長は、条例第24条第3項の規定により、必要と認めるときは、住宅の入居者のうちから定住促進住宅等管理人を委嘱することができる。
2 定住促進住宅等管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(住宅管理人の職務)
第20条 定住促進住宅等管理人は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 文書の配布
(2) 住宅入居者の確認及びその報告
(3) 住宅の破損箇所の発見及びその報告
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅の管理に係る報告及び連絡
(住宅管理人の解嘱)
第21条 市長は、定住促進住宅等管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは解嘱することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅管理人として不適当と認めたとき。
(住宅管理人の報酬)
第22条 市長は、定住促進住宅等管理人に対して、予算の定める範囲内において手当を支給することができる。
(立入検査証)
第23条 条例第25条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査証によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の稲川町定住促進住宅条例施行規則(平成4年稲川町規則第6号)又は皆瀬村定住促進住宅規則(平成9年皆瀬村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月18日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
減免事由 | 家賃 | |
減免の内容 | 減免の期間 | |
入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定により住宅扶助を受けている場合又は受けることとなった場合 | 家賃の額から住宅扶助の基準額の上限額を差し引いた額の家賃の減額 | 入居し、又は住宅扶助を受けることとなった日の属する月から住宅扶助を受けないこととなった日の属する月まで |
入居者若しくは同居者の死亡、失職、離婚又は入院等により当該年の収入が著しく減少している場合又は減少することとなった場合及び入居者、同居者若しくは同一生計配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居者以外のものの入院又は災害による著しい損害により当該年の支出が著しく増加している場合又は増加することとなった場合で、入居者が市民税について均等割りを課せられる者であるとき(家賃が収入の1割以内である時を除く。)、又は市民税が課せられていない者であるとき。 | 家賃の額に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額に相当する額の減額 (1) 市民税について均等割りのみを課せられている場合 家賃の4分の2 (2) 市民税が課せられていない場合 家賃の4分の3 | 入居し、又は当該事実が確認された日の属する月から12月を経過する月(当該事実の消滅が確認された場合にあっては、その確認された日の属する月)まで |
家賃を減額する場合に該当する入居者について、市長が特に必要と認めるとき。 | 家賃の免除 | 市長が事情を考慮して認める期間 |