○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成17年3月22日
規則第157号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、あらかじめ市長の同意を得なければならない上下水道事業に従事する職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 主幹以上の職員
(2) 企業出納員
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により同意を得て任免する職員の範囲に関する規則
平成17年3月22日
規則第157号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、あらかじめ市長の同意を得なければならない上下水道事業に従事する職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 主幹以上の職員
(2) 企業出納員
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。