○湯沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年3月22日
条例第227号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項に規定する非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 消防団員の定員は、1,555人とする。
(団員の種別)
第3条 消防団員の種別は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、次項に規定する機能別団員以外の消防団員をいう。
3 機能別団員は、市長が定める特定の活動に従事する消防団員をいう。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 湯沢市消防団の管轄区域内に居住又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、前項各号のいずれにも該当する者のうちから、分団長の推薦に基づき市長の承認を得て、団長が任命する。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(退職)
第6条 消防団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(分限)
第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、副団長以上の者の意見を聴き、当該消防団員を降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 組織又は定員の改廃により、廃職又は過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる資格を欠くに至ったとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、副団長以上の者の意見を聴き、当該消防団員を懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災、地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 出動した消防団員が解散する場合は、人員、携行した消防用機械器具等につき、上司の点検を受けなければならない。
3 前項の点検をした者は、その状況を速やかに団長に報告しなければならない。
第10条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長以下の消防団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がある場合のほか、分団定員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 消防団員は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、常に地域住民に対し、災害の予防及び警戒心の喚起に努めること。
(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令に従い、職務に当たること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさぬこと。
(4) 機械器具その他消防用設備資材の維持管理に当たり、職務外にこれを使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をとらぬこと。
(報酬)
第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、別表に定める額を支給する。
2 年額報酬は、前期及び後期の2回に分けて支給する。ただし、退職又は死亡したときは、この限りでない。
3 新たに就職した者の年額報酬は就職の日から、退職又は死亡した者の年額報酬はその日まで、それぞれ日割計算をもって支給する。
(費用弁償)
第13条 消防団員が職務のため旅行したときは、当該旅行の旅費を費用弁償として支給するものとする。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、費用弁償の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
(公務災害補償)
第14条 消防団員が公務により負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害を有する状態となったときは、当該消防団員又は当該消防団員の遺族に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法は、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第15条 消防団員が退職したときは、当該消防団員(死亡による退職の場合には、当該消防団員の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の退職報償金の額及び支給方法は、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の湯沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湯沢市条例第29号)、稲川町非常勤消防団員の任免等に関する条例(昭和42年稲川町条例第12号)、雄勝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年雄勝町条例第10号)又は皆瀬村消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和24年皆瀬村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により任命された消防団員は、この条例の規定に基づき任命された消防団員とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の適用を受けていた消防団員が、施行日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった場合の報酬額については、第11条及び第12条の規定にかかわらず、施行日から平成17年3月31日までの間はなお従前の例によることとし、合併前の湯沢市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年湯沢市条例第29号)、稲川町非常勤消防団員の任免等に関する条例(昭和42年稲川町条例第12号)、雄勝町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年雄勝町条例第10号)又は皆瀬村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年皆瀬村条例第4号)の規定に基づき既に支給された施行日から平成17年3月31日までの期間に係る報酬は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年9月21日条例第64号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第36号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
年額報酬 | 基本団員 | 団長 | 年額 75,000円 |
副団長 | 〃 60,000円 | ||
分団長 | 〃 45,000円 | ||
副分団長 | 〃 35,000円 | ||
部長 | 〃 30,000円 | ||
班長 | 〃 25,000円 | ||
団員 | 〃 22,000円 | ||
機能別団員 | 〃 5,000円 | ||
出動報酬 | 災害及び救助の場合 | 8時間以上 | 1日につき 8,000円 |
4時間以上8時間未満 | 〃 6,000円 | ||
4時間未満 | 〃 3,000円 | ||
山岳救助の場合 | 4時間以上 | 〃 8,000円 | |
4時間未満 | 〃 5,500円 | ||
訓練等(演習、大会、式典、研修等を含む。)の場合 | 1回につき 3,000円 | ||
その他(警戒、広報等)の場合 | 〃 2,200円 |