○湯沢市支所設置条例
平成17年3月22日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(位置、名称及び所管区域)
第2条 支所の位置、名称及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市支所及び出張所設置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月18日条例第43号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年9月19日から施行)
別表(第2条関係)
位置 | 名称 | 所管区域 |
湯沢市川連町字上平城120番地 | 湯沢市稲川総合支所 | 稲川地域 |
湯沢市横堀字下柴田39番地 | 湯沢市雄勝総合支所 | 雄勝地域 |
湯沢市皆瀬字沢梨台66番地1 | 湯沢市皆瀬総合支所 | 皆瀬地域 |