○湯沢市支所設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市支所設置条例(平成17年湯沢市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 条例第2条に規定する支所にそれぞれ地域応援班を置く。

(職員)

第3条 支所に支所長その他必要な職員を置く。

(適用)

第4条 この規則に定めるもののほか、支所の事務処理については、本庁の例によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年10月31日規則第190号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市支所及び出張所設置条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第46号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

湯沢市支所設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年10月31日 規則第190号
平成18年6月26日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年12月18日 規則第46号
平成22年3月26日 規則第16号
平成24年6月22日 規則第20号
平成25年3月25日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第10号