○湯沢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本市における情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、湯沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 諮問庁 情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(議会を除く。)又は湯沢市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年湯沢市条例第37号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(3) 行政文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る行政文書をいう。

(4) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。

(1) 情報公開条例第16条の規定に関する事項

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定に関する事項

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織し、委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書又は自己に関する保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対しその提示された行政文書又は自己に関する保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報又は自己に関する保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者に事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第9条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出、同条第4項若しくは前条の規定による意見書又は資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第8条第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による視聴をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議は、これを公開しない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市情報公開条例(平成11年湯沢市条例第3号)、稲川町情報公開条例(平成10年稲川町条例第1号)、雄勝町情報公開条例(平成10年雄勝町条例第7号)又は皆瀬村情報公開条例(平成13年皆瀬村条例第8号)及び合併前の湯沢市個人情報保護条例(平成14年湯沢市条例第20号)、稲川町電子計算組織利用に係る個人情報保護に関する条例(昭和62年稲川町条例第19号)、雄勝町個人情報保護条例(平成10年雄勝町条例第8号)又は皆瀬村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成10年皆瀬村条例第1号)の規定に基づき合併前の湯沢市情報公開・個人情報保護審査会、稲川町情報公開審査会、雄勝町行政文書開示審査会又は皆瀬村情報公開審査会に対して行われた諮問であって、答申前の事案がある場合は、当該事案は、この条例の規定により設置される湯沢市情報公開・個人情報保護審査会が引き継ぐものとする。

(平成22年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされたこの条例による改正前の湯沢市情報公開・個人情報保護審査会条例第2条各号の事項の諮問に関する調査審議については、なお従前の例による。

湯沢市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)