○湯沢市職員定数条例
平成17年3月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 441人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 87人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 3人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(7) 計 546人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定員外)
第4条 休職者は、第2条の定員外とする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。